離婚によって離れ離れになった親が子どもと面会交流をすることは、親として当然の権利ですが、場合によっては子どもにとって重荷になってしまうこともあります。
子どもを引き取った親は、そのとてもナイーブな部分を的確に見極め、最良の判断を下さなければなりません。
離婚調停をしているが用事などがあって休みたいとき、「離婚調停を欠席するとどうなるのですか?」ということではないでしょうか?離婚調停は休むと大きく不利になってしまうイメージがあるかもしれませんが、きちんと家庭裁判所に連絡して休めば1回程度であればそこまで不利になるということはありません。
今回は、離婚調停を欠席した場合のデメリットや欠席の連絡方法について書いています。
離婚調停を申し立てられた相手方には,呼び出し状(調停期日通知書)が届きます。
無視して照会事項に回答せず離婚調停期日に欠席すると様々な不利益があります。
どのように対処すべきなのか,弁護士に頼むべきなのかを解説しています。
相手方が離婚協議に応じようとしない場合、弁護士が代理人につくことで、相手方との協議が進むことは少なくありません。
それでも相手方が頑なに交渉を拒むこともありえます。
この場合は、弁護士は、訴訟になることを見越しつつ、離婚調停を申し立てます。
離婚調停は心身にかなりの負担がかかりますので、ついつい欠席をしたくなってしまうことがあるかもしれません。
しかし、離婚調停を欠席なんてしてもいいものでしょうか。
ここでは、実際に離婚調停を欠席した場合、一体どのような事態が考えられるのかをご説明させていただきます。
離婚調停を欠席した場合不利になる?